羽咋郡市内において、現在、羽咋郡市広域圏事務組合火災予防条例第42条の4の規定に基づき公表されている防火対象物は次のとおりです。
違反対象物一覧
令和6年12月5日更新

違反対象物の公表制度とは?
建物を利用しようとする方がその建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断ができるよう、消防本部が把握した「重大な消防法令違反」を公表する制度です。
〇開始時期
令和2年(2020年)4月1日
〇公表の対象となる建物
飲食店、百貨店、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物(※)です。
※消防法施行令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲
げる防火対象物
〇公表の対象となる違反
消防法令により建物に設置が義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備のいずれかが消防法令に違反して設置されていないもの。又は当該設備が設置されている場合においてその主たる機能が喪失しているもの。
〇公表の方法
消防のホームページで公表します。
〇公表の内容
・防火対象物の名称
・防火対象物の所在地
・公表の対象となる違反の内容等
〇公表までの流れ