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林野火災警報等の発令状況
林野火災警報発令時には「屋外において裸火を使用し、火の粉が飛散する行為」が制限され、これに違反した場合は消防法に基づき30万円以下の罰金または拘留の対象となります。
対象区域
森林法第21条で指定されている区域
(対象市町:羽咋市、宝達志水町、志賀町)
発令状況一覧
林野火災警報:
林野火災警報が発令されております。
林野火災注意報:
林野火災注意報が発令されており、林野火災のリスクが高く林野火災警報が発令される可能性が高い状況を
表します。
| 市町別 |
発令状況 |
時間 |
| 羽咋市 |
|
発令時間 |
| 月 日 |
時 分 |
| 解除時間 |
| 月 日 |
時 分 |
| 宝達志水町 |
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発令時間 |
| 月 日 |
時 分 |
| 解除時間 |
| 月 日 |
時 分 |
| 志賀町 |
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発令時間 |
| 月 日 |
時 分 |
| 解除時間 |
| 月 日 |
時 分 |
制限される行為
林野火災警報等の発令時には、以下の火の使用が制限されます。
羽咋郡市広域圏事務組合火災予防条例第29条
以下に定める火の使用制限となります。
(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。
(3)屋外において、火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外において、引火性及び爆発性の物品その他の可燃性の付近で喫煙をしないこと。
(5)山林、原野等の場所で、火災は発生するおそれが大であると認めて組合長が指定した区域内
において喫煙をしないこと。
(6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
消防本部からのお知らせ
パンフレット こちら
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