3.資格審査を申請できる者の範囲
資格審査申請書を提出できる方は、次に掲げるすべてに該当することが必要です。
(1) 資格審査申請書を提出する日において、建設業者にあっては建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を受け、
かつ、同法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項の審査(以下「経営事項審査」という。)を受けている方。
測量・調査・建設コンサルタント等業者にあっては測量法、地質調査業者登録規程、建築士法又は建設・補償コンサルタント
登録規程に基づく許可を受けている方。または、建設工事の施工に付随する試験、調査等で法令に基づく登録を要しない方は
(2) 資格審査申請書を提出する日の1か月前までに納期限の到来した市町村税、県税、国税を完納している方。または、新型
コロナウイルス感染症の影響に伴い、国税若しくは地方税の猶予制度の適用を受けている方。
(3) 地方自治法施行令第167条の4第1項に該当しない方及び同条第2項に該当し、その事実があった後2年が経過した方。
(4) 建設業者については、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険に加入している方。または、雇用保険については、雇用保険法
(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務、健康保険については、健康保険法(大正11年法律第70号)
第48条の規定による届出の義務、厚生年金保険については、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定
による届出の義務がない方。
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